この勧誘方針は、平成13年4月1日より施行された『金融商品の販売などに関する法律』に従い、勧誘の適正を図るため、定めた当連合会の『重要事項の説明及び勧誘方針に関する規則』に従い、加入者に公表するものであります。
当農業共済組合連合会は、農業災害補償法に基づき、農業者が不慮の事故に困って受けることにある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展に資することを目的として各種の共済事業を実施しております。
これら事業の推進にあたっては、『金融商品の販売等に関する法律』に基づいて、次の勧誘方針を定め、適切な事業推進に努めてまいります。
1.農業災害補償法、金融商品の販売等に関する法律及びその他の法令等を遵守し、適正な事業推進を行います。
2.組合員・加入者の皆様の知識、経験、財産の状況及び意向を考慮の上、適切な勧誘と情報の提供を行います。
3.組合員・加入者の皆様に共済事業の仕組みやリスクの内容など、重要な事項を十分に理解していただくよう努めます。
4.組合員・加入者の皆様に対する加入推進のための方法及び時間帯について、迷惑となる行為は行いません。
5.万が一、共済事故が発生した場合には、迅速かつ的確な損害評価及び共済金の支払いを行います。
6.組合員・加入者の皆様に対し、より適切な加入推進が行えるよう役職員等の研修の充実に努めます。
NOSAI制度は、農水省・都道府県庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の3段階による責任分担を行って、広く危険分散を図るなど共済金の確実な支払いができるよう仕組みをとっておりますが、次のような場合には共済金等の全額または一部が支払われないこと、または共済関係を解除することがありますので、ご了承の上、ご加入いただきますようお願い申し上げます。
1.通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について、組合の指示に従わなかった場合
2.加入申込の際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合
3.正当な理由がないのに、納入期日までに共済掛金の払い込みが遅れた場合
4.被害発生時に組合への通知を怠り、また重大な過失等、不実の通知をした場合
5.組合の財務状況によっては、共済金等のお支払する金額が削減されることがあります



